副業の収入が少しずつ増えてくると、「そろそろ開業届を出した方がいいのかな…」と気になってきますよね。
結論からいうと、副業の開業届は「出した方が得な人」と「あえて出さなくてもいい人」のどちらにもなり得ます。
副業の開業届にまつわるモヤモヤを一気に片付けて、安心して仕事に集中できる状態を一緒に作っていきましょう。
副業で開業届を出すべきか?まず全体の結論から

最初に、このページ全体の考え方と「どんな人が開業届を出した方がいいのか」をざっくりお伝えします。
副業でも開業届が必要なケースとそうでないケース
まずは「自分はどっち寄りなのか」をイメージしやすくするために、副業のタイプをざっくり表にまとめました。
| 副業の例 | 特徴 | 開業届を考える目安 |
|---|---|---|
| Webライター・デザイナー | 継続して案件を受ける・請求書で報酬をもらう | 継続受注があるなら出す人が多い |
| 動画編集・プログラミング | 月ごとに売上が発生し、スキルで稼ぐ | 事業として伸ばしたいなら前向きに検討 |
| せどり・ネットショップ | 仕入れや在庫、送料など出入りが多い | 一定規模以上だと開業届の提出がおすすめ |
| フリマで不用品販売 | 家のものをたまに売るだけ | 基本的には開業届は不要なケースが多い |
| 単発の講演・セミナー | 年に数回のスポット収入 | 回数や規模が少なければ様子見もよくある |
| 軽貨物・配達 | 継続的に稼働し、業務委託契約が多い | 個人事業主として開業届を出すのが一般的 |
税務署に出す開業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」です。会社員やパートであっても、「事業として副業を行う人」が提出する書類というイメージを持っておくと分かりやすいです。
ざっくりいうと、次のような人は副業でも開業届を出した方が有利になりやすいです。
- 今の副業を、この先も続けて育てていくつもりがある
- 毎年ある程度まとまった売上があり、今後も増やしたい
- 取引先との契約や請求書のやり取りをしている
- 将来的に独立も選択肢に入れている
一方で、次のような人は、あえて副業の開業届を出さず様子を見る選択肢もあります。
- たまに単発の仕事やお手伝いがあるだけ
- 副業の金額も小さく、事務作業にあまり時間をかけたくない
- 扶養や失業給付、会社との関係を優先したい
この記事では、「自分がどちら側なのかイマイチ分からない」という人向けに、判断の考え方から手続きまで順番に整理していきます。
「事業」とみなされる副業のざっくりイメージ
税務上は、その活動が事業なのかどうかを「営利性」「継続性」「独立性」など複数のポイントで総合的に判断します。
具体的には、次のような要素が増えてくるほど、事業として見られやすくなります。
- 毎年ある程度の売上があり、利益を出そうとする意思がある
- 単発ではなく、継続的に仕事を受けている
- 取引先との契約や請求書・見積書のやり取りをしている
- 帳簿や収支の記録をしっかり残している
こうした要素が揃ってきたら、「そろそろ副業というより小さな事業だな」と考えて、副業の開業届を検討してみると良いタイミングです。
開業届を出さない人も多いという現実
「副業をするなら必ず開業届を出さないといけない」と思っている人もいますが、実際にはそうとは限りません。
- 開業届は出すことが望ましいとされているが、出さなかった場合に罰則はない
- 開業届を出していなくても、確定申告(白色申告)はできる
- あえて開業届を出さずに副業を続けている人もいる
このように人によって選択が分かれるため、「副業の開業届」に関する情報はどうしても賛否が入り混じり、余計に分かりにくくなっています。
ここから先は、混乱しやすいポイントを一つずつほぐしながら、副業の開業届をどう考えればいいかを整理していきます。
副業と開業届の基本をやさしく整理

ここでは、「そもそも開業届って何なのか」「出すとどう扱われるのか」といった基本を、できるだけかんたんに整理します。
副業の開業届ってそもそも何をする書類?
開業届は、税務署に対して「これから個人で事業を始めます」と伝えるための書類です。
正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」で、会社員であってもアルバイトであっても、個人事業として仕事を始める人が使います。
開業届を出すと、税務署から見てあなたは「事業をしている人(個人事業主)」として扱われます。
- 仕事の収入が「給与」ではなく「事業所得」に区分される
- 青色申告の承認を受ければ、青色申告の制度を使えるようになる
- 屋号(ビジネス用の名前)を記載して、仕事用の名前を持てる
副業であっても、こうした扱いにしたいなら開業届がスタート地点になります。
どこに・どうやって出す?副業の開業届の提出先と方法
開業届の提出先は、あなたの住所(または事務所の所在地)を管轄している税務署です。
提出方法は次の3つが代表的です。
- 税務署の窓口に持参して提出する
- 作成した書類を郵送で送る
- e-Taxを使ってオンラインで提出する
記入する内容は、思っているほど難しくありません。
- 名前・住所・マイナンバーなどの基本情報
- 職業(ライター、デザイナーなど)
- 屋号(決める場合のみ)
- 開業日(仕事としてスタートした日)
- 事業の内容(何をしているか)
- 青色申告にするかどうか
書き始める前にこれだけ整理しておけば、実際の記入はそこまで大変ではありません。
開業届を出さなかった場合に起こること
「出さなかったら怒られるのかな…」と心配になるかもしれませんが、開業届を出していないからといって、すぐにペナルティがあるわけではありません。
- 事業開始から一定の期間内に出すことが望ましいとされている
- とはいえ、出していなくても罰金などの罰則はない
- 開業届を出していなくても、白色申告で確定申告はできる
一方で、副業の開業届を出していないと受けにくいメリットもあります。
- 青色申告特別控除など、青色申告のメリットを最大限使いにくい
- 赤字の繰り越しや、家族への給与を経費にする制度などが使えない
簡単にまとめると、副業の開業届は「出さないと即アウト」ではなく、「出すことで使える武器が増える」と考えておくとイメージしやすいです。
副業の開業届はいくらから?20万円ルールとの違い

ここでは、副業でよく耳にする「20万円ルール」と、開業届の関係を整理します。混同しやすいポイントなので、一度ここで切り分けておきましょう。
副業の「20万円ルール」とは?開業届とは別の話
会社員の副業まわりでよく出てくるのが、「副業の所得が20万円を超えたら確定申告が必要」という話です。
このルールは、あくまで所得税の確定申告が必要かどうかの目安であって、「20万円を超えたら必ず開業届を出さないといけない」という意味ではありません。
ポイントは次のとおりです。
- 20万円ルールは、給与以外の所得についての確定申告の基準の一つ
- 「確定申告が必要かどうか」の話であり、「開業届の義務」とは別
- 副業の規模や性質によっては、20万円以下でも開業届を出す人もいる
つまり、金額だけで機械的に「出す・出さない」が決まるわけではない、ということです。
副業の開業届は「金額」よりも「事業性」で考える
副業で開業届を出すかどうかは、金額だけでなく、その副業にどれだけ「事業としての要素があるか」で考えた方が現実的です。
- これからも継続して副業を続け、できれば育てていきたいか
- 売上や利益を増やしたいという意識があるか
- 単発ではなく、継続的に仕事を受けているか
- 帳簿や領収書など、お金の管理をきちんとしようとしているか
こうした条件がそろっているなら、所得の多い少ないに関わらず、早めに副業の開業届を出しておいた方がスッキリする人も多いです。
逆に、
- 単発のアルバイトに近い収入
- 知人の手伝いを一度しただけ
- 家の不用品をフリマアプリで売っただけ
といったケースは、そもそも事業とまでは言えないことも多く、副業の開業届とは切り離して考えられることが多いです。
会社員の副業と住民税・会社に知られる可能性の関係
副業の開業届を考えるとき、「会社に知られないか」という不安もよく話題になります。
ここで押さえておきたいのは次のポイントです。
- 開業届を出しても、税務署から勤務先の会社へ直接通知がいくことはない
- 会社に知られるきっかけは、住民税の通知や社会保険の手続きなど別のルートが多い
- 住民税の納付方法を工夫すれば、会社に気づかれにくくできる場合もある
つまり、「開業届を出した瞬間に会社にバレる」というわけではありません。
ただし、会社が副業をどう扱っているか(就業規則)や、住民税の扱い方によっては気づかれる可能性はゼロではないので、その点は慎重に考える必要があります。
副業で開業届を出すメリット

ここからは、「出した場合の良い面」を具体的に見ていきましょう。副業の開業届には、税金面だけでなく、メンタル面でもプラスになるポイントがあります。
青色申告特別控除で税金を抑えられる
副業で開業届を出す大きなメリットの一つが、青色申告を使えるようになることです。
- 青色申告には「青色申告特別控除」という制度がある
- 条件を満たせば、一定額を所得から差し引くことができる
- 結果として、所得税や住民税の負担を抑えやすくなる
青色申告をするには、副業の開業届とあわせて「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。
帳簿づけの手間は増えますが、副業を事業としてしっかり続けるつもりなら、その分のメリットが返ってきやすい制度です。
経費・赤字の活用・屋号口座など事業としての武器が増える
開業届を出して個人事業主として扱われると、お金の管理もしやすくなります。
- どこまでが副業の経費なのか考えやすくなる
- 赤字が出た年の損失を、将来の利益と相殺できる制度を使える可能性がある
- 家族に手伝ってもらう場合、条件を満たせば給与を経費にできる
- 屋号付きの銀行口座を開設しやすくなり、お金の流れを分けやすい
- 補助金や小規模企業共済など、事業者向けの制度を検討しやすくなる
イメージしやすいように、副業で開業届を出したときの主なメリットをまとめておきます。
| メリット | 副業への効果 |
|---|---|
| 青色申告特別控除 | 副業の利益にかかる税金を抑えやすくなる |
| 赤字の繰り越し | 初期投資が多い副業でも、将来の黒字と相殺できる場合がある |
| 屋号口座の開設 | 本業と副業のお金を分けやすくなり、管理が楽になる |
| 家族への給与を経費に | 家族に手伝ってもらう副業で、節税と家計の両立がしやすい |
| 補助金・共済の利用 | 万が一の備えや資金面の安心につながる制度を検討しやすい |
将来の独立に向けた準備になる
副業の開業届を出して個人事業主になることは、「いつでも独立できる土台」を作ることにもつながります。
- 売上・経費・利益の感覚が身につく
- 取引先からの見られ方が「ただの副業」から「事業者」に近づく
- 本業の状況が変わったとき、事業を広げやすい
私自身も、副業ライターとして開業届を出したとき、「これはもう趣味じゃなくて仕事だ」と気持ちが切り替わりました。モチベーションの面でも、開業届はいい区切りになります。
副業で開業届を出すデメリットと注意点

メリットがある一方で、副業の開業届には気をつけたい点もあります。ここでは「デメリット側」も正直に見ておきましょう。
扶養や社会保険への影響
副業の開業届を出して個人事業主として扱われると、健康保険や扶養に影響が出ることがあります。
- 配偶者の扶養に入っている場合、一定以上の収入で扶養から外れる可能性がある
- 扶養から外れると、自分で国民健康保険や国民年金に加入する必要が出てくる場合がある
- 事業としての収入が増えるほど、保険料の負担も大きくなることがある
副業の開業届を出す前に、「自分や家族の保険・扶養の状況」を一度整理しておくと安心です。
失業給付・各種手当との関係
もう一つ見落とされがちなのが、失業給付などの各種手当との関係です。
- 個人事業主として継続的に収入を得ていると、「失業状態」とみなされないことがある
- その結果、失業給付や手当が受けられなかったり、減額されたりする可能性がある
転職や退職を考えている人は、副業の規模や働き方も含めて、タイミングに気をつけた方が無難です。
会社に副業が知られるリスクと対策
副業の開業届そのものは会社に直接送られませんが、別のルートから副業が知られる可能性はあります。
- 住民税の通知書で、本業の給与に副業分の住民税が上乗せされる
- 社会保険や年末調整の書類を通じて収入の変化が見える
- SNSや口コミなど、思わぬところから広がる
イメージしやすいように、「会社に知られる主なきっかけ」と「主な対策」をまとめました。
| 会社に知られるきっかけ | 主な原因 | 対策の例 |
|---|---|---|
| 住民税の通知 | 副業分の住民税が給与から天引きされる | 確定申告のとき、納付方法について説明を確認しておく |
| 社会保険の手続き | 収入増加で扶養条件などが変わる | 収入見込みと保険の条件を事前に確認しておく |
| 社内の噂・SNS | プロフィールや投稿内容から推測される | 本名・顔出し・勤務先の扱い方にルールを設ける |
| 就業規則違反 | 副業禁止なのに事前相談をしていない | 最初に就業規則を必ず確認し、必要なら相談する |
特に、就業規則で副業を禁止している会社もまだあります。副業の開業届を出す前に、「そもそも副業が認められているか」は一度チェックしておきましょう。
副業の種類別・開業届を出す目安チェック

ここでは、「自分の副業だとどう考えればいいの?」という疑問に答えるために、副業のタイプ別に目安をまとめます。
Webライター・デザイナー・エンジニアなどフリーランス系副業
こうしたスキル系の副業は、比較的「事業性」が高くなりやすいジャンルです。
- 毎月継続して案件を受けている
- 複数のクライアントと契約している
- ポートフォリオサイトやSNSで積極的に仕事を募集している
このような状態であれば、副業の開業届を出して個人事業主として整理するメリットは大きいです。
反対に、
- 知人から単発で1件だけ頼まれた
- 試しにクラウドソーシングで1回だけ受けてみた
程度であれば、いったん様子を見るという選択をする人も多いと思います。
物販・せどり・ネットショップ系の副業
物販系の副業は、仕入れや在庫、送料など、お金の出入りが多くなりやすいのが特徴です。
- 継続的に商品を仕入れて販売している
- ネットショップやフリマアプリで定期的に出品している
- 在庫を抱えており、管理が必要になっている
こうした場合は、帳簿や在庫管理をしっかりしないと自分でも追いかけきれなくなります。副業の開業届を出して、事業としてお金の流れを整理した方が安全なケースが多いです。
一方で、
- 自宅の不用品を片付ける目的で、たまにフリマで売るだけ
といった場合は、事業というより一時的な処分に近く、通常は副業の開業届を意識しなくてもよいことが多いです。
配達・軽貨物・代行などの副業
配達や軽貨物などの仕事は、もともと個人事業主として働く前提の契約も多いジャンルです。
- 配達アプリや委託会社と業務委託契約を結んでいる
- 車両や道具を用意して継続的に仕事をしている
このようなスタイルの副業は、開業届を出している人がかなり多く、税金や保険も「事業主」として扱われるイメージを持っておくとズレが少ないです。
副業タイプごとの「開業届を出すかどうか」の肌感覚をざっくりまとめると、次のようになります。
| 副業タイプ | 事業性の傾向 | 開業届を出す目安 |
|---|---|---|
| ライター・デザイナー | 継続受注なら事業性が高い | 継続しているなら前向きに検討 |
| 物販・せどり | 仕入れや在庫で事業性が高い | 一定規模以上なら出す人が多い |
| 配達・軽貨物 | 業務委託契約が中心 | 個人事業主として開業届を出すのが一般的 |
| 単発の講演・セミナー | 継続性が弱い | 回数や金額次第で様子見もよくある |
| 不用品のフリマ販売 | 事業性は低い | 通常は開業届の対象外 |
副業で開業届を出すか迷ったときの判断フローチャート

ここでは、「結局、自分はどうしたらいいの?」というもやもやを整理するための考え方をまとめます。
年間の副業所得・時間の目安を考える
金額だけで白黒つけることはできませんが、判断のヒントになる視点はいくつかあります。
- 副業の所得(売上−経費)が、年間でそれなりの金額になってきたか
- 副業にかける時間が、週の中でかなりの割合を占めているか
- 副業のために機材や教材などの投資をしているか
こうした状態なら、「お小遣い稼ぎ」から「立派な事業」にステージが上がりつつあると考えられます。
逆に、
- 年に数回だけ収入がある
- 一回あたりの金額が小さい
- 特に大きな投資もしていない
といった状況であれば、「もう少し様子を見てから副業の開業届を出す」という考え方も十分ありです。
扶養・失業給付・就業規則など生活面の条件を確認
副業の開業届の判断で忘れがちなのが、「税金以外の条件」です。
- 配偶者の扶養に入っているかどうか
- 近いうちに退職や転職の予定があるか
- 会社の就業規則で、副業がどこまで認められているか
これらによっては、「今はまだ開業届を出さない方が生活全体として安心」というケースもあります。
副業の規模が小さいうちは、「制度に振り回されすぎない範囲」で進めるのも一つの選択肢です。
副業の開業届フローチャートのイメージ
文章だけだとイメージしにくいので、ざっくりとした判断の流れを表にしてみます。
| チェック項目 | はい | いいえ |
|---|---|---|
| 副業を今後も継続・拡大したいか | 副業の開業届を検討する価値が高い | 様子見でも問題ないことが多い |
| 副業の所得がまとまった金額になっているか | 節税メリットが出やすい | 事務負担とのバランスを考える |
| 扶養や失業給付への影響は小さいか | 開業届のデメリットは小さめ | 慎重な検討が必要 |
| 就業規則で副業が認められているか | 堂々と手続きを進めやすい | まずは社内ルールの確認を優先 |
| 将来、独立も視野に入れているか | 早めの開業届が良い練習になる | 雑所得のままでもよい場合がある |
私なら、「副業を事業として育てたいかどうか」を一番の軸にします。そのうえで、税金・扶養・会社との関係を横に並べて、全体としてバランスの良いラインを探していくイメージです。
副業で開業届を出す手順と書き方

ここからは、実際に「副業の開業届を出そう」と決めたときの具体的なステップをまとめます。
開業届の前に決めておくこと
副業の開業届をスムーズに書くために、事前に次の項目を決めておくとかなり楽になります。
- 屋号(ビジネス用の名前。なくてもよい)
- 開業日(副業を仕事として本格的に始めた日)
- 事業の内容(どんな仕事をしているか)
- 青色申告にするかどうか
ここまで決まっていれば、あとは必要事項を順番に書き込んでいくだけです。
副業の開業届の書き方のポイント
開業届の様式は、税務署で用紙をもらったり、国税庁のサイトからダウンロードしたりできます。実際の書類を見ると、「思ったよりシンプルだな」と感じるはずです。
副業の人が迷いやすいポイントをいくつか挙げておきます。
- 職業欄:ライター、デザイナー、ソフトウェア開発業など、自分の仕事を一言で表す
- 事業の概要欄:「Webメディア向けの記事執筆」「ネットショップでの雑貨販売」など、簡単な説明でOK
- 開業日:副業をビジネスとしてやり始めたタイミングを、自分なりに区切って決める
- 青色申告の有無:しっかり帳簿をつける覚悟があるなら、前向きに検討する
こんな準備をしておくとスムーズ、というイメージを表にまとめました。
| 準備すること | 具体例 |
|---|---|
| 屋号を考える | 〇〇ライティングオフィス、△△デザイン工房など |
| 事業内容を一言で整理 | Webライティング業、ネットショップ運営業など |
| 開業日を決める | 本格的に副業を始めたタイミングを目安に決める |
| 帳簿づけの方法を決める | 会計ソフトを使うか、エクセルで管理するかを検討 |
副業の開業届を出した後にやっておきたいこと
副業の開業届を出して終わり、ではありません。そこから先の管理を少し整えておくと、確定申告のときに自分が助かります。
- 副業用の銀行口座を用意する(屋号付きだと管理がより分かりやすい)
- 会計ソフトや帳簿用テンプレートを用意する
- 売上と経費を、日付順にきちんと記録していく
- レシートや請求書を、ファイルやクラウドで整理する
副業の開業届を出した瞬間から、「小さな会社を運営しているつもり」でお金の管理をするイメージを持っておくと、あとでかなり楽になります。
よくある質問(副業の開業届Q&A)

最後に、副業の開業届まわりでよく聞かれる質問に、Q&A形式で答えます。
Q1. 副業の所得が少ない場合も開業届は出した方がいいですか?
副業の所得が少ない場合でも、今後事業として育てていきたい気持ちがあるなら、開業届を出しておくメリットはあります。青色申告や屋号口座など、副業を「本気の仕事」として整える準備が早めにできるからです。
一方で、たまに少額の収入がある程度なら、すぐに開業届を出さなくても問題ないケースも少なくありません。副業の開業届は、「今の副業を事業として扱うかどうか」で考えるのがポイントです。
Q2. 副業で開業届を出さないと、確定申告はできませんか?
開業届を出していなくても、確定申告はできます。この場合は白色申告として申告することになり、副業の収入を雑所得または事業所得として申告する形になります。
ただし、副業の開業届を出して青色申告の承認も受けておけば、青色申告特別控除などのメリットが使えるようになります。節税や事業としての見通しを重視するなら、開業届とセットで検討してみてください。
Q3. 副業で開業届を出したら、会社に必ず知られますか?
副業で開業届を出しただけでは、自動的に会社に通知がいくことはありません。会社に知られる主なきっかけは、住民税の通知や社会保険の手続き、社内やSNSでの情報などです。
副業の開業届を出すかどうかにかかわらず、
- 住民税の扱い方について、自治体の説明を確認しておく
- 就業規則で副業の扱いをチェックしておく
- 本名や勤務先をどこまで公表するか、自分なりのルールを決める
といった対策をしておくことで、会社に不用意に知られるリスクを減らすことができます。
副業の開業届のまとめと、今日からの一歩
ここまでのポイントを振り返ります
- 副業の開業届は、「金額」だけでなく「事業性」と「将来の方向性」で考える
- 開業届を出すと、青色申告や屋号口座など、事業としての武器が増える
- その一方で、扶養・失業給付・会社との関係など、生活面の影響には注意が必要
- 副業の種類や規模によって、「出した方がいい人」と「様子見でいい人」が分かれる
- 開業届を出した後は、口座や帳簿の管理を整え、「小さな会社」を運営するつもりで動く
今日からできる最初の一歩として、次の3つをおすすめします。
- 自分の副業の「目的」と「どこまで伸ばしたいか」を紙に書き出す
- 会社の就業規則・家族の扶養・今後の働き方の予定をざっくり確認する
- 公的機関や専門家の情報も参考にしながら、「開業届を出すか出さないか」の仮の結論を決めてみる
副業の開業届に絶対の正解はありません。だからこそ、あなた自身の働き方や家族の事情も含めて、「自分にとってちょうど良い選択」を考えていくことが大切です。この記事が、その判断の手がかりになればうれしいです。




